

夫婦が離婚した場合、婚姻の際に氏を改めた夫又は妻は、婚姻前の氏に復します(民法767条1項)。但し、離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます(民法767条2項)。
夫婦間に子供がある場合の子供の戸籍については、例えば、妻が子供の親権者となって一緒に生活している場合でも、子供の戸籍は夫が筆頭者である戸籍に入ったままで、自動的に妻の戸籍に移動するということは起こりません。戸籍の外観としては、妻だけが出ていったように見えることになります(但し、未成年である子供の戸籍には、親権者が元妻であることは表示されます。)。
離婚後、妻の戸籍に子供を移すには、子の氏の変更についての許可の審判(家事事件手続法160条)を家庭裁判所で取得し、これを役所に届け出る必要があります。この手続は、子が15歳以上の場合には子が、15歳未満の場合には法定代理人が、これを行うことができます(民法791条1項、3項)。妻の旧姓が、婚姻時の氏と同じ呼称の場合でも、この申立は可能であり、逆に、同姓同士の結婚であった場合でも、この申立を経ないと、子供の戸籍を元妻の戸籍に移すことはできません。
子の法定代理人は親権者ですから、離婚した妻が子の親権者となった場合で、子が15歳未満の場合には、妻が子の法定代理人として、単独で、子の氏についての許可の申立をすることができる、ということになります。この手続に関して、元夫は原則として蚊帳の外ですから、自分が知らない間に子供が自分の戸籍から出て行くことになります。
子の氏を元妻の氏に変更したけれども、やっぱり父親の氏に変更したい、というときは、もう一度、子の氏についての許可を申し立てることになります。但し、氏を改めたときに未成年であった子については、成年に達してから一年以内であれば、役所に届け出ることにより(裁判所の許可を得ないでも)、従前の氏に復することができます(民法791条4項)。