
2017/4/17
【不動産取引】マンションの管理組合の情報開示に関する裁判例です。
マンションの管理組合の情報開示に関する裁判例が出ています(大阪高裁平成28年12月9日)。この裁判例では、結論として、管理組合は、組合員である区分所有者に対し、次の書類を開示しなければならないこととされました(その他の書類については、裁判上請求されなかったために記載がないだけですので、これら以外は開示しなくてよいということではありません。)
開示に対する制限として、開示に際し理由を明らかにすることは、直接求められてはいませんが、開示請求が、一般法人法32条3項(※この記事の末尾に引用)のような不適切なものであるときは、開示を拒絶できるとしています。
このことからすると、管理組合は、開示に際し、理由を明らかにするよう求めることができるものと解する余地があります。
なお、現在、国土交通省から提供されている「標準管理規約(単棟型)」(最終改正平成28年3月14日国土動指第89号、国住マ第60号)では、組合員(区分所有者)に対する帳票類の開示について、次の書類について、「理由を付した書面による請求があったときに」閲覧・謄写を許すことになっています(団地型、複合用途型でも同じ趣旨の条項があります。)。
第32条 一般社団法人は、社員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
総会議事録
理事会議事録
会計帳簿(元帳、仕訳帳、月次報告書)
会計帳簿の裏付け資料(領収書、請求書、見積書、工事の発注書、受注書、作業報告書、完了報告書、契約書等の会計関係書類一切)
什器備品台帳
組合員名簿
開示に対する制限として、開示に際し理由を明らかにすることは、直接求められてはいませんが、開示請求が、一般法人法32条3項(※この記事の末尾に引用)のような不適切なものであるときは、開示を拒絶できるとしています。
このことからすると、管理組合は、開示に際し、理由を明らかにするよう求めることができるものと解する余地があります。
なお、現在、国土交通省から提供されている「標準管理規約(単棟型)」(最終改正平成28年3月14日国土動指第89号、国住マ第60号)では、組合員(区分所有者)に対する帳票類の開示について、次の書類について、「理由を付した書面による請求があったときに」閲覧・謄写を許すことになっています(団地型、複合用途型でも同じ趣旨の条項があります。)。
会計帳簿
什器備品台帳
組合員名簿
その他の帳票類
長期修繕計画書
設計図書
修繕等の履歴情報
総会議事録
理事会議事録
規約原本等
使用細則等
【標準管理規約(単棟型)】
第64条- 1 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
- 2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
- 3 理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を含む。)【注:総会議事録と理事会議事録】、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項【注:規約原本等及び使用細則等】の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当 請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。
【一般社団法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)】
(社員名簿の備置き及び閲覧等)第32条 一般社団法人は、社員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
- 2 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
- 一 社員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二 社員名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 一 社員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
-
3 一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
- 一 当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
- 二 請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
- 三 請求者が社員名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
- 四 請求者が、過去二年以内において、社員名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
- 一 当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。