ポプラ法律事務所
  • Home
  • 事務所概要
  • 取扱業務
  • ブログ
  • お問い合わせ
  • 06‐6312‐6670
2026年1月9日 投稿者: 妻鹿直人

泥章

泥章
2026年1月9日 投稿者: 妻鹿直人

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きというものがあります。これによると、職場復帰可能との主治医診断書に関し、その内容に「労働者や家族の希望が含まれている場合もある。」とされています。[2026/1/25]

最判S51.7.8判タ340-157では「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」とされています。これを敷衍したものとして最判R2.2.28判タ1476-60があり、そこでは「使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合には,使用者は,その事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において,被用者に対して求償することができる」とされています。会社法362条4項6号が内部統制システムの整備を会社に求め、その内容を多少具体的にしたものが会社法施行規則100条。法令適合性については1項4号。[2026/01/16]

不動産鑑定評価基準では「借家権の取引慣行がある場合における借家権の鑑定評価額は、当事者間の個別的事情を考慮して求めた比準価格を標準とし、自用の建物及びその敷地の価格から貸家及びその敷地の価格を控除し、所要の調整を行って得た価格を比較考量して決定するものとする。」とあります。しかしながら、「借家権の取引慣行がある」地域は存在するでしょうか。また「借家権の取引慣行」があったとした場合でも、借家権の譲渡禁止特約が付されている賃貸借契約の借家権の価格をどのように考えるべきでしょうか。そして、不動産鑑定評価基準では、借家権の取引慣行がない場合における借家権の鑑定評価方法に言及がありません。[2026/01/15]

相続というのが家族の生活保障(扶養)なり潜在的持分の顕在化と説明するとしても、所有権絶対の原則を基本原理の一つに数える近代的な民法において、遺言という終意処分を認める場合には、遺留分は所有権絶対の原則に対する制約となります。遺留分においてその制約を正当化する実質的理由は果たして存在するのか、という感じがします。遺留分の趣旨が家族の生活保障(扶養)であるとするなら生活保障(扶養)のために必要な範囲で足り、遺産が多ければ遺産に対する遺留分の割合は少なくなり、遺産が少なければ遺産に対する遺留分の割合は多くなるべきもののように感じられます。このため、金額の多寡を問わず遺産全体に対する割合によって算定する方式の合理性が問われなければなりません。潜在的持分の顕在化というのは、親から子へ財産が引き継がれるという直観には合っており了解可能ですが、近代的な民法においてそのような価値がどれほど法的に保護されなければならいのかとも思います。潜在的持分という用語は家産の承継というような前近代的な価値の残滓と感じられます。但しそれを全部否定するというのも直観的には勇気がいります。[2026/01/10]

遺留分侵害額請求権は遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは時効によって消滅します(民法1048条)。相続開始のときから10年を経過したときも同様です(民法1048条)。相続の開始を知っただけではこの期間は進行せず、この期間が進行を始めるためには遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことも知らなければなりません。遺贈(この文脈では遺贈に特定財産承継遺言を含みます。民法1047条1項)の場合では、遺言執行者は遺言の内容を相続人に通知しなければなりませんから(民法1007条2項)、この遺言執行者からの通知の到達時期が、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときにあたることに通常なろうかと思います。自筆証書遺言保管制度の下でも一定の事実が生じると相続人に保管の事実が通知されます。保管制度の利用のない自筆証書遺言は検認を要しますからそのときに相続人は遺言の内容を知ることができます。公正証書遺言で遺言執行者を指定しなければ、他の相続人に遺言内容を知られないで済む可能性がありますが、遺留分の時効期間(1年のほう)は進行を開始しないことになります。遺言執行者が任務を懈怠して相続人に遺言の内容を通知しなかったときも、遺留分の時効期間(1年のほう)は進行を開始しないことになります。[2026/01/09]

前の記事第三者のためにする契約[三為契約 / 直接移転取引]3/3

Poplar’s Blog

ポプラ法律事務所ブログです。大阪市北区。整理しておきたいことや、未整理の考えを書きとどめています。公開していても、いつも推敲中です。戦う法務。

最近の投稿

泥章2026年1月9日
第三者のためにする契約[三為契約 / 直接移転取引]3/32025年5月5日
第三者のためにする契約[三為契約 / 直接移転取引]2/32025年4月27日

カテゴリー

  • People
  • 不動産
  • 労働
  • 未分類
  • 相続

ポプラ法律事務所について

ポプラ法律事務所の3つの特徴

事務所概要

利用されるかたへのメッセージ

弁護士紹介

取扱業務・サービス

破産・民事再生

相続・遺言

企業法務・M&A

労働

交通事故

不動産

離婚・男女問題

その他法律相談

その他

料金に関して

ブログ

お問い合わせ

プライバシーポリシー

©︎2023 POPLAR LAW OFFICE Inc.

最近の投稿

泥章2026年1月9日
第三者のためにする契約[三為契約 / 直接移転取引]3/32025年5月5日
第三者のためにする契約[三為契約 / 直接移転取引]2/32025年4月27日